年の始めに家屋を取り壊しましたが、課税対象となりますか?
最終更新日: 2016年8月12日
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。したがって取り壊された家屋が1月1日に存在していればその年の固定資産税の課税対象となります。
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電話番号:0266-27-1111
最終更新日: 2016年8月12日
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。したがって取り壊された家屋が1月1日に存在していればその年の固定資産税の課税対象となります。
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